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個人情報保護法の目的
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること
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個人情報取扱事業者とは
個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
ただし、個人情報の数が過去6か月以内のいずれの日においても5,000件を
超えない者は、例外的に、個人情報取扱事業者に該当しない。
※ 個人情報データベース等とは、特定の個人情報を容易に検索することが
できるように体系的に構成しているものをいい、あいうえお順に記載されて
いる紙製の会員名簿等も含まれます。
※ 事業には、営利を目的としないものも含まれます。
事業は、営利を目的とする「営業」よりも広い概念です。
※ 個人情報取扱事業者は、「利用目的」以下に記載された義務を負います。
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利用目的
@利用目的の特定
・個人情報を取り扱う場合には、利用目的をできる限り特定しなければならない。
A利用目的による制限
・あらかじめ本人の同意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人
情報を取り扱ってはならない。
ただし、法令に基づく場合などには、同意を得る必要はない。
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個人情報の取得
@適正な取得
・偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。
A取得に際しての利用目的の通知等
・個人情報を取得した場合、原則として、速やかに、その利用目的を、本人に通知
し、または公表しなければならない。
ただし、あらかじめその利用目的を公表している場合には、利用目的を通知・公
表する必要はない。
・契約を締結する際に個人情報する場合、あらかじめ本人に対し、その利用目的
を明示しなければならない。
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個人データの管理
@データ内容の正確性の確保
・利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容
に保つよう努めなければならない。
Aデータの安全管理・従業員等の監督
・個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ、従業員や
委託先にに対する必要かつ適切な監督をしなければならない。
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第三者提供の制限
<原則>
あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを「第三者」に提供してはならない。
もっとも、次のいずれかの場合には、個人データの提供を受ける者は第三者に該当しない。
・個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取
扱いの全部又は一部を委託する場合
・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
・ 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共
同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利
用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称につい
て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
<例外1>
次のいずれかの場合には、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できる。
・法令に基づく場合
・人の生命・身体・財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難な
とき
・公衆衛生の向上、児童の健全な育成の推進のために特に必要で、本人の同意
を得ることが困難なとき
・国、地方公共団体、その委託を受けた者が、事務を遂行することに対して協力
する必要であり、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
があるとき
※ 法令に基づく場合以外は、本人の同意が困難または事業遂行に支障がある場
合に限られます。
<例外2>
第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているときは、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供することができる。 ・第三者への提供を利用目的とすること
・第三者に提供される個人データの項目
・第三者への提供の手段又は方法
・本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
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保有個人データの公表・訂正・利用停止等
@保有個人データに関する事項の公表等
・個人情報取扱事業者の氏名、利用目的等について、本人の知り得る状態(本人の
求めに応じて遅滞なく回答する場合も含む。)に置かなければならない。
A訂正等
・保有個人データの内容が真実ではないという理由で、本人から訂正、追加、削除を
を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手
続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞な
く調査を行い、その結果に基づき訂正等を行わなければならない。
・訂正等を行い、または、行わない決定をした場合、本人に対しその旨を通知する。
・訂正等を行わない決定を通知するときには、本人に対しその理由を説明しなければ
ならない。
B利用停止等
・利用目的の制限に違反している、または、個人情報が不正に取得されたものである
という理由で、本人から保有個人データの利用の停止、消去を求められた場合には、
違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく利用停止等を行わなければならない。
・利用停止等を行い、または、行わない決定をした場合、本人に対しその旨を通知す
る。
・利用停止等を行わない決定を通知するときには、本人に対しその理由を説明しなけ
ればならない。
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苦情の処理
個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努め、またその処理に必要
な体制の整備に努めなければならない。
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主務大臣による監督
@報告の徴収、助言
主務大臣は、個人情報取扱事業者に対して、必要な限度において、個人情報の取扱
いに関する報告をさせ、または助言をすることができる。
A勧告及び命令
主務大臣は、個人情報取扱事業者が個人情報保護法の規定に違反した場合で、個
人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、その違反行為の中止その他
違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
主務大臣は、その勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくその勧告
に係る措置をとらなかった場合で、個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認
めるときは、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
主務大臣は、個人情報取扱事業者が個人情報保護法の規定に違反した場合で
個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認める
ときは、その違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを
命ずることができる。
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罰則
虚偽の報告をしたり、報告をしなかった場合には、刑罰が科される。また、中止等の
命令にしたがわなかった場合にも、刑罰が科される。
※ 個人情報保護法は、情報の漏えい行為を罰する法律ではありません。
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