 |
貸金業法の目的
貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資すること
※ 貸金業者の利益を保護することは、貸金業法の目的ではありません。
|
 |
貸金業・貸金業者とは
・「貸金業」とは、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保等を含む。)を業として行うものをいいます。
・「貸金業者」とは、貸金業の登録を受けた者をいいます。
※ 「貸金業を営む者」という場合には無登録者も含まれますが、無登録者は貸金業者
ではありません。
|
 |
登録
@登録先
・2つ以上の都道府県に営業所・事務所を設置する場合
→内閣総理大臣(実際には財務(支)局長)への登録
・1つの都道府県に営業所・事務所を設置する場合
→当該都道府県知事への登録
A登録の拒否
登録拒否事由がない限り登録されることになります。
B登録の有効期間
登録は3年ごとにその更新をしなければなりません。
C変更・廃止・開始等の届出
D無登録営業等、名義貸しの禁止
|
 |
貸金業務
@業務運営に関する措置
資金需要者等に関する情報の適正な取扱いなどの措置を講じなければなりません。
A証明書の携帯等
証明書の携帯等、帳簿の備付け・閲覧、標識の掲示、貸付条件等の掲示
B貸金業務取扱主任者の設置、主任者の氏名の明示
営業所または事務所ごとに、50人に1人以上
C助言・相談
D禁止行為等
E利息・保証料等に係る制限
F過剰貸付け等への規制
・返済能力の調査
・過剰貸付け等の禁止(総量規制)
・基準額超過極度方式基本契約の場合
G広告の規制
・貸付条件の広告等
・誇大広告の禁止等
H契約における書面の交付 ※8ポイント以上の文字・数字で!
・契約締結前の書面の交付
→契約年月日や契約相手方の氏名等は記載事項ではない。
・契約締結時の書面の交付
・受取証書の交付
→一部または全部の弁済を受けた場合、弁済者に受取証書を交付。
・債権証書の返還
→全部の弁済を受けた場合、弁済者に債権証書を返還
I生命保険契約に係る規制
・生命保険契約の締結に係る制限
・生命保険契約に係る同意前の書面の交付
J特定公正証書に係る制限
→
K公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限
→年金などが払い込まれる預貯金の口座の通帳やカード等の保管等の禁止。
L取立て行為の規制
M債権譲渡等の規制
→譲受人には貸金業者(譲渡人)と同じような規制がある
→取立て制限者に対する債権譲渡や取立て委託の禁止
→密接関係者の行為に注意を払う義務
N保証等に係る求償権等の譲渡の規制
|
 |
貸金業者への監督・罰則等
@業務改善命令
A登録取消処分
・任意的登録取消処分
・必要的登録取消処分
B業務停止処分(1年以内)
C登録の抹消
D監督処分等の公告
E事業報告書の提出
→毎年、事業年度経過後3か月以内に事業報告書を提出。
F報告徴収及び立入検査
|
 |
貸金業務取扱主任者制度
貸金業務取扱主任者制度については、当サイト「試験の概要」のページの「貸金業務取扱主任者になるには」をご覧ください。
|
 |
貸金業協会
@業務規程の記載事項
協会は、過剰貸付け等の禁止、勧誘、債権の取立て、貸金業者への監査、苦情
解決、相談・助言、研修に関する事項等を業務規程に定めなければなりません。
A協会員
協会員は貸金業者に限られますが、貸金業者であれば協会員になることができ、
協会は原則として入会拒否できません。
例外として、法令や監督処分に違反する行為をして業務停止命令を受け、または、
協会から除名処分を受けたことがある者については入会を拒否できます。
B協会員に対する処分等 |
 |
指定信用情報機関
指定信用情報機関が複数の場合、相互に残高情報等の交流しなければなりません。
|
 |
高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効
過去問→第2回・問題10の選択肢1、第3回・問題40の選択肢4
第4回・問題11の選択肢2、第5回・問題12の選択肢4
貸金業を営む者が業として行う金銭消費貸借契約では、
年109.5%を超える金利の金銭消費貸借契約は契約全体が無効となります。
|