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最終更新日 2011/7/13
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「貸金業務取扱主任者資格試験 合格教本」の補足・訂正

 初版の合格教本の補足・訂正(法改正を含む)に関するページです。

※平成23年度試験に対応した法改正情報を掲載しました。

※「改訂新版 貸金業務取扱主任者資格試験 合格教本」(平成23年6月8日発行)
をお持ちの方→
こちら
 改訂新版合格教本(平成23年6月8日発行)は、第1回〜第5回試験の内容を反映し、初版の合格教本より格段にパワーアップしていますので、新たにご購入される方は改訂新版をご購入くださいますようよろしくお願いします。

 補足

 以下、補足事項を掲載しています。
 一度、目を通しておくと、より安心して試験に臨むことができます。

過去問解説

過去の出題内容一覧

※ 試験対策として過去問を解くことは重要です。

例題解説

例題解説(全10問、ブログ掲載)

※ 指定試験機関(日本貸金業協会)が第1回試験の実施前に公表した例題を
独自に解説しました。

出資法・利息制限法の追加事項

貸金業法等」のページにおいて、出資法及び利息制限法の項目の内容を加筆しました。

 加筆部分
 ・金銭貸借等の媒介手数料の制限(出資法)
 ・みなし利息(出資法・利息制限法)
 ・賠償額の予定の制限(利息制限法)

貸金業法における罰則の追加事項(禁止行為・誇大広告等に関して)

禁止行為を行った場合
誇大広告等を行った場合

※禁止行為を行った場合や誇大広告等の禁止に違反した場合であっても、刑事罰が科せられないこともあるので、注意してください。

企業会計原則

企業会計原則をより詳しく学びたい方は「財務・会計」のページにある「企業会計原則」の項目をご覧ください。




 訂正

 下記の箇所につきまして記載の誤りがありましたので訂正いたします。
 ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

 ※訂正後の内容は赤字で表示しています。

手形および小切手の消滅時効

合格教本P211「F手形および小切手の消滅時効」の表、小切手の欄
誤:1年 → 正:6か月

手形訴訟・少額訴訟

合格教本P218「▼手形訴訟の特徴」の表、証拠調べの制限の欄
誤:文書の提出の命令または送付の嘱託はできる
→ 正:文書の提出の命令または送付の嘱託はできない
企業会計原則

P274の一般原則の表
誤:C明確性の原則 → 正:C明瞭性の原則

P281の解説問2・下から5行目
誤:「明確性の原則」を説明 → 正:「明瞭性の原則」を説明



 法改正による訂正(平成22年度試験対応)

 以下、法改正により訂正いたします。

  ※改正貸金業法に関する内閣府令の改正の概要(金融庁作成・PDFへのリンク)

総量規制(個人過剰貸付契約)     過去問→第5回・問題20の選択肢1

P59の2行目

誤:※年収には、給与・賞与のほか、年金、恩給、定期的に受領する不動産の
  収入も含まれます。
正:※年収には、給与・賞与のほか、年金、恩給、定期的に受領する不動産の
  収入、年間の事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認めら
  れるものに限る。)
も含まれます。


総量規制の除外

過去問→第1回・問題21第3回・問題21第4回・問題6第5回・問題20

P59の枠内「●住宅資金貸付契約等(個人過剰貸付契約に該当しない契約)」

次のF〜Gまでが総量規制の除外に加わります(→これらは法令改正前は総量規制の例外@〜Bに該当していた事項です)。


 ●住宅資金貸付契約等(個人過剰貸付契約に該当しない契約)


 @不動産の建設、購入、または改良に必要な資金の貸付けに係る契約
 A@の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
 B自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約
 C個人顧客またはその親族で生計を1つにする者の高額療養費を支払う
  ために必要な資金の貸付けに係る契約
 D手形の割引を内容とする契約
 E貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約
 F金融商品取引法の規定する有価証券を担保とする貸付けに係る契約
 G不動産を担保とする貸付けに係る契約(個人顧客や担保提供者の居宅、
  生計維持に不可欠なものを除く)
 H売却予定の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約


※@には、借地権の取得に必要な資金の貸付けも含まれます。
※Bは、その自動車の所有権を貸金業者が取得し、またはその自動車が
 担保の目的となっているものでなければなりません。
※GとHは、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものでなけれ
 ばなりません。

※Hの契約は、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当
 該不動産の価格の範囲内であるものでなければ除外されません。また、当
 該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認めら
 れる場合は除外されません。



総量規制の例外

過去問→第2回・問題9第3回・問題43第5回・問題46

P60の枠内「●個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」

合格教本記載の@〜Bを削除してください(→これらは総量規制の除外に移行されました)。
次のACGが総量規制の例外に加わります。


 ●個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約


 @個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約(毎回の返済額や総返済
  額が減少し、追加の担保や保証がないなど)
 A貸付けの残高を段階的に減少させる借換え契約
 B個人顧客またはその親族で生計を1つにする者の緊急に必要な医療費
  を支払う ために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費を除く)
 C個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
  (特定緊急貸付契約)

 D配偶者とあわせた年収の3分の1以下の貸付けに係る契約(配偶者の同
  意がある場合に限る)
 E個人事業主に対する貸付けに係る契約(事業の実態が確認され、かつ、
  事業主の返済能力を超えない場合に限る)
 F新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約(事業用の資金
  の貸付けであることが認められ、かつ、事業主の返済能力を超えない場合
  に限る)
 G金融機関からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る
  契約(極度方式基本契約を除く。)


※Cは、金額が10万円を超えず、返済期間が3か月を超えないことが必要です。
※Gは、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、返済期間が1か月を超えないことが必要です。





極度方式基本契約・極度方式貸付け

過去問→第2回・問題24第3回・問題20第4回・問題7第5回・問題6

P64の「@極度額超過極度方式基本契約」該当性の調査

(1)@の3行目 誤:5万円以上であり
           正:5万円を超え
(1)@の4行目 誤:10万円以上
           正:10万円を超える
(2)の4行目  誤:10万円未満
          正:10万円以下

P65の練習問題

問題@の2行目 誤:10万円未満
           正:10万円以下
解答@      誤:10万円未満
           正:10万円以下

P65のポイント

正:「1か月の借入れの合計額が5万円超え、かつ、借入れの残高が10万円を超える場合は毎月、それ以外の場合には3か月ごと(借入れの残高が10万円を超えるとき)に調査を行う。」

※つまり、極度方式貸付けの残高の合計額が10万円の場合、調査は不要になりました。


保険法に関する部分            過去問→第1回・問題23

P75の「生命保険契約に係る同意前の書面の交付」

3行目 誤:商法674条1項
     正:保険法38条または67条1項


不当景品類及び不当表示防止法    過去問→第3回・問題44第5回・問題45

P261の枠内「●不当な表示」

@の3行目 誤:競争関係にある 
        正:同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している
Aの2行目 誤:競争関係にある 
        正:同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している

※合格教本での「不当景品類及び不当表示防止法」の記載は平成22年試験対応になっています。


個人の所得と関係書類     過去問→第1回・問題50第5回・問題50

P273の枠内「●個人顧客の資力を明らかにする書面」

・「納税証明書」を追加。
※ 一般的に発行される直近の期間に係るものでなければなりません。




 法改正による訂正(平成23年度試験対応)

 平成22年10月、金融ADR制度の導入に伴い、「苦情処理及び相談対応に関する規則、同細則」が廃止され、新たに「紛争解決等業務に関する規則、同細則、貸付自粛対応に関する規則」が制定されました。

 これに伴い、合格教本P114〜117の『1−34苦情処理および相談対応』の大部分が変更になります。
 以下のように、差し替えをお願いします。

過去問→第1回・問題47第2回・問題30

冒頭部分

 日本貸金業協会により設置された貸金業相談・紛争解決センターが、紛争解決等業務及び貸付自粛対応を行います。ここでは、相談、苦情・紛争等がどのように対応・処理されるのかについて学びます。

@ 貸金業者による対応

 ※ そのままでOKです。

A 指定紛争解決機関との契約締結・公表義務

 貸金業者は、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結しなければなりません。また、その指定紛争解決機関の商号または名称を公表しなければなりません。

日本貸金業協会が指定紛争解決機関として指定を受けました。日本貸金業協会により設置された貸金業相談・紛争解決センターは、相談・紛争解決委員会及び紛争解決委員を置くとともに、本部事務局内に苦情受付課紛争受付課及び相談受付課を、支部に苦情・相談受付窓口を置いています。


B 協会員の責務

 協会員は、資金需要者等から相談の申し出を受けた際に健全な返済計画を策定することなどが適切と判断したときには、貸金業相談・紛争解決センターによる相談対応を説明し、または、相談・紛争解決委員会が指定する団体(弁護士会等)を紹介しなければなりません。

C 相談への対応

(1)相談の申出人

 相談の申し出を行うことができるのは、個別の貸金業務等に関連し助言を求める(一般相談)場合は、契約者等やその親族のほか、正当な利害関係を有する者です。一方、経済的窮状・返済困難な状況で助言等を求める(債務相談)場合は、債務負担者やその親族のほか、正当な利害関係を有する者です。

※「契約者等」とは、顧客等債務者等債務者等であったもの、または、その一般承継人をいいます。「顧客等」「債務者等」の定義については→合格教本P20参照。

(2)受付窓口での対応

受付窓口が相談の申し出を受理した場合、遅滞なく、申し出につき、相談申出書または相談記録書及び関連する資料を相談受付課に送付します。ただし、簡易なものであるときには受付窓口で助言等の対応をします。
 前述の団体を紹介することが適切と判断される場合や、相談の申し出をした者がその団体による解決を明示的に希望した場合は、受付窓口は相談受付課に送付せずにその団体を紹介します。

(3)相談受付課での対応

 相談受付課は、受付窓口から相談の申し出の送付を受けたときは、遅滞なく、相談対応の手続を説明し、相談内容及び事実関係を確認して、相談者に回答・助言を行います。必要があれば、協会員等に説明を求め、または、資料の提出・提示を求めることができます。

(4)返済計画案の制限

 相談受付課は、債務相談対象者につき返済計画案の作成を支援する場合には、その返済計画案による返済期間が概ね3 年を超えない範囲で、かつ毎月の返済金額の合計が、債務相談対象者の月収の3 分の1 を超えないと見込まれる範囲で行わなければなりません。
 ただし、債務相談対象者が法人・団体であり、または、債務相談対象者の借入債務が専ら事業性資金の借入により負担したものである場合には、上記範囲を超える返済計画案を作成することもできます。


D 苦情処理手続

(1)苦情処理手続開始の申立て

協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人・法人・権利能力なき社団等は、貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができます。

※「貸金業務等関連苦情」とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいいます。

(2)受付窓口での対応

受付窓口は、申立てを受理した場合には、遅滞なく、申立てにつき、申立書または申立記録書を、関連する資料とともに苦情受付課に送付します。

ただし、苦情の内容が簡易でありその処理に高度な専門的知識を必要としないことが明らかな場合には、申立人が受付窓口による処理を拒否した場合を除き、受付窓口は自らこれを処理します。この場合には、受付窓口は、申立人に対して必要な助言を行うとともに、苦情の相手方(協会員等)に対して、苦情の内容を通知し、受付窓口による苦情処理手続に応ずるか否かにつき通知を受けた日から5 日以内に回答すること、及び、苦情処理手続に応ずる場合には苦情を迅速に処理することを求めなければなりません。

※申立ての不受理の決定に対しては不服申立てができます。この不服申立ては、受付窓口を経由して相談・紛争解決委員会に対して行います。

※苦情の申立て、または、不受理決定に対する不服の申立てを行った者は、いつでも、所定の様式による書面を貸金業相談・紛争解決センターに提出することで、その申立てを取り下げることができます。

(3)苦情受付課での対応

 苦情受付課は、受付窓口から苦情の申立ての送付を受けた場合は、遅滞なく協会員等に対し、苦情処理手続開始につき通知をし、一定の事項を記載した回答書を30日以内に提出するよう求めます。

(4)苦情の解決

 苦情受付課は、事実関係を把握するとともに、当事者である協会員等に対し苦情の迅速かつ適切な処理を求め、申立人及び相手方に対し説明・助言を行い、申立人と相手方等との意見等の取り次ぎを行うなどの方法により、苦情の解決の促進を図ります。貸金業相談・紛争解決センターは、申立てを受理してか3か月以内に苦情処理手続を完了するよう努めなければなりません。

(5)苦情処理の打ち切り

 次のいずれかに該当するときは、その苦情処理手続を打ち切ります。

@    苦情処理手続の請求と同一の請求につき、判決の言渡し調停の成立、調停に代わる決定がなされ、または、裁判上・裁判外の和解が成立したとき

A    苦情処理手続の請求と同一の請求を目的とする貸金業相談・紛争解決センターまたは指定紛争解決機関等による紛争解決手続が開始されたとき

B    申立人が申立てを取り下げたとき

C    協会員等が正当な理由に基づき苦情処理手続に応じなかったとき

D    申立ての受理から120日が経過しても苦情の解決の見込みがないとき
 

※ 協会員等は、正当な理由がある場合を除き、苦情処理手続・事情聴取・資料提出を拒めません。


E 紛争解決手続

(1)紛争解決手続開始の申立て

契約者等または加入貸金業者である個人・法人・権利能力なき社団等であって貸金業務関連紛争の当事者である者は、貸金業相談・紛争解決センターに対し紛争解決手続開始の申立てをすることができます
 
また、苦情処理手続の当事者は、一定の期間内に移行申立書を提出することで、苦情の解決のため、紛争解決手続への移行を申し立てることができます。

(2)紛争受付課での対応

紛争受付課は、申立てがなされた場合には、これを受理し、速やかに相手方に対してその旨を通知しなければなりません。相手方が契約者等である場合には、通知に当たり、期日を定めてその手続に応ずるか否かの回答を求めます。
 申立てを受理した場合、紛争受付課は相談・紛争解決委員会の委員長に対し、申立てを受理した旨を通知するとともに、紛争解決委員候補の中から紛争解決手続を担当する紛争解決委員を選任するよう求めなければなりません。

(3)紛争の解決

紛争解決手続が開始された場合、紛争解決委員は、紛争の解決のため、申立人と相手方の交渉を仲介するとともに、委員の専門的知識、経験等に基づき助言することにより、当事者間における紛争の円満な解決に努めます。

(4)和解案の作成及び受諾の勧告

紛争解決委員は、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができます。当事者双方が和解案を受諾したときには、その時点でその和解案の内容で和解が成立したものとされます。

※「貸金業務関連紛争」とは、貸金業務等関連苦情のうち、その苦情の相手方である貸金業者とその苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいいます。

F 協力の要請

 協会員等以外の貸金業を営む者に対し貸金業務等関連苦情を有する契約者等は、貸金業相談・紛争解決センターに対し、協力の要請をすることができます。この要請があれば、要請内容・事実関係を確認し、要請者に対し助言・説明を行い、かつ、必要な範囲で貸金業を営む者に対し勧告その他の措置を講じます。

G 貸付自粛制度

(1)貸付自粛とは

貸付自粛とは、本人が自らに浪費の習癖があることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨、または、親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供する制度です。

(2)貸付自粛の申告、貸付自粛情報の登録

 自粛対象者本人や法定代理人等だけでなく、一定の場合には債務者の配偶者や親族等も、貸付自粛の申告をすることができます。
 貸付自粛の申告は協会に対して行い、協会が、この申告に関する貸付自粛情報を個人信用情報機関に通知・登録します。
 貸付自粛情報は申告の撤回・取消しがなければ5年間は登録され続けます。申告の撤回は原則として登録依頼日から3か月間は行うことができません。

(3)協会員による貸付自粛への対応

 協会員は、次の場合には、加入個人信用情報機関に対し、貸付自粛情報の提供を求めなければなりません。

@   個人顧客と貸付けに係る契約(極度方式貸付けを除く。)を締結しようとするとき

A    極度方式基本契約の極度額を増額しようとするとき

B    「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査するとき

※上記は、いずれも信用情報機関を利用する場面(→
P62、P64)です。
加入個人信用情報機関から貸付自粛情報の提供を受けたときには、協会員は、自粛対象者との間で、以後、新規に金銭の貸付けがなされないこととなるために必要な措置をとるよう努める必要があります。

練習問題(○×問題)

@    協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等は、貸金業相談・紛争解決センターに対し、協力の要請をすることはできます。

A    協会員は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結しようとするときは、加入個人信用情報機関に対し貸付自粛情報の提供を求めなければならない。

解答
@    ×・協力の要請は、協会員等以外の者に対する場合でなければなりません。

A   
・原則として、設問の通りです。

ポイント

・貸金業相談・紛争解決センターは、苦情処理手続・紛争解決手続において、当事者による主体的自主的な解決がなされるように努める。

・貸付自粛情報の提供を受けたときは、新規貸付けがなされないように努める。


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