D 苦情処理手続
(1)苦情処理手続開始の申立て
協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人・法人・権利能力なき社団等は、貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができます。
※「貸金業務等関連苦情」とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいいます。
(2)受付窓口での対応
受付窓口は、申立てを受理した場合には、遅滞なく、申立てにつき、申立書または申立記録書を、関連する資料とともに苦情受付課に送付します。
ただし、苦情の内容が簡易でありその処理に高度な専門的知識を必要としないことが明らかな場合には、申立人が受付窓口による処理を拒否した場合を除き、受付窓口は自らこれを処理します。この場合には、受付窓口は、申立人に対して必要な助言を行うとともに、苦情の相手方(協会員等)に対して、苦情の内容を通知し、受付窓口による苦情処理手続に応ずるか否かにつき通知を受けた日から5 日以内に回答すること、及び、苦情処理手続に応ずる場合には苦情を迅速に処理することを求めなければなりません。
※申立ての不受理の決定に対しては不服申立てができます。この不服申立ては、受付窓口を経由して相談・紛争解決委員会に対して行います。
※苦情の申立て、または、不受理決定に対する不服の申立てを行った者は、いつでも、所定の様式による書面を貸金業相談・紛争解決センターに提出することで、その申立てを取り下げることができます。
(3)苦情受付課での対応
苦情受付課は、受付窓口から苦情の申立ての送付を受けた場合は、遅滞なく協会員等に対し、苦情処理手続開始につき通知をし、一定の事項を記載した回答書を30日以内に提出するよう求めます。
(4)苦情の解決
苦情受付課は、事実関係を把握するとともに、当事者である協会員等に対し苦情の迅速かつ適切な処理を求め、申立人及び相手方に対し説明・助言を行い、申立人と相手方等との意見等の取り次ぎを行うなどの方法により、苦情の解決の促進を図ります。貸金業相談・紛争解決センターは、申立てを受理してか3か月以内に苦情処理手続を完了するよう努めなければなりません。
(5)苦情処理の打ち切り
次のいずれかに該当するときは、その苦情処理手続を打ち切ります。
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苦情処理手続の請求と同一の請求につき、判決の言渡し、調停の成立、調停に代わる決定がなされ、または、裁判上・裁判外の和解が成立したとき
A
苦情処理手続の請求と同一の請求を目的とする貸金業相談・紛争解決センターまたは指定紛争解決機関等による紛争解決手続が開始されたとき
B
申立人が申立てを取り下げたとき
C
協会員等が正当な理由に基づき苦情処理手続に応じなかったとき
D
申立ての受理から120日が経過しても苦情の解決の見込みがないとき
※ 協会員等は、正当な理由がある場合を除き、苦情処理手続・事情聴取・資料提出を拒めません。
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